3月を年度末として、各手続きや決算なんかが行われる事が多いと思います。
そして、行政…市区町村役所もこの時期にかけて最も『税金等未払い者』を追い込んいできます。
一度でも税金の滞納をしてしまい、督促状などの葉書や封書が届いた事のある人は注意が必要です。
こちら↑では、実際に起こった例を書いていますが、未納がある場合はいつ自分に降りかかるか分かりません。
給与の支払いがなされている銀行の残高をゴッソリ持っていかれる「差し押さえ」を喰らう前に、未払いの可能性のある人は確認をし、ある場合は分割も可能になりますので、支払う意思を伝えましょう。
踏み倒しのきかない税金や保険料
日本では、国民は住民税や自動車税などの各種税金を支払う義務が『法律』(日本国憲法第30条)で定められています。
消費者金融などでの借金で債務整理等をしても、滞納分は基本免税や減税はされませんので、支払わなければ「延滞金」が加算され最終的に支払う額が膨大になります。
(税額が確定される前の申請が基本です)
一気に、自分の意思に反してドカンと持っていかれるよりは、少しずつながらでも支払う方がマシです。
なので、例えそんなもの支払いたくないと言っても相手にしてもらえず、逆に「それでも必ず納めなさい」と言われてしまうのです。
(ある意味消費者金融や闇金より分が悪い相手です)
滞納しがちな税金
・住民税
・国民年金
・国民健康保険料(税)
・軽自動車税
(自治体によって「国民健康保険料」か「国民健康保険税」となるようです)
などが、主に滞納しやすいものではないでしょうか。
他に、納めるべく税金の種類はこちらを参考にして下さい。
住民税は、今や会社勤めの人は給与から「天引き」される形で納税されているかと思いますが、それ以前(過去5年分)に滞納してしまっている住民税に関しては差押えの対象になってしまいます。
住民税の他、厚生年金保険料や健康保険も、殆どの会社勤めの方が給与から差し引かれる納付方法を『特別徴収』。払い漏れは滅多にないですね。
国民年金・国民健康保険など、給与からの天引きではなく、口座振替や納付書で「個人」での納付方法が『普通徴収』。自営業や20歳以上の学生、個人事業主などは、確定申告をして税金等を支払わなくてはならないですね。
この「普通徴収」が最も未払いが多いと言われています。
あとは、昔乗っていた原付などのバイクを実家に放置という人もいますので、納付書が実家に届いてるのを知らず未払いになっているパターンもあります。(本人)
税金、年金、国民健康保険ではぞれぞれ差押え(強制執行)までの流れが微妙に違うので、そちらもお伝えしたいと思います。
税金を滞納してからの流れ
まずは、税金の支払い期日を過ぎて「滞納者」となってしまった場合の簡単な流れをご説明します。
↓ 未納
↓ 未納から20日以内
⚫︎督促状
↓ 無視
↓
⚫︎催告書
↓ 無視
↓
⚫︎差押え予告通知
↓ 無視
↓ 発送から10日以降
⚫︎財産差押え
大まかな流れだとこんな感じですね。
最初の滞納から20日以内に「督促状」と書きましたが、未納から10日以降で差押えが可能という事だそうです。
ただ、差押えされる前には「差押え予告書」なるものが発送されるので、督促状の段階で差押えされるケースは少ないと思います。
通知の内容
自治体によって少々違う部分もありますが、だいたいは一緒です。
督促状
支払い期日が過ぎたら20日以内に発送されます。
主に、葉書か白い封書等で【支払い期日を過ぎましたが、まだ支払われていないのでお支払い下さい】といったような、まだこちら猶予を与えるくらいの文書です。
督促状が発送されてから10日以内に完納されない場合は、強制執行される可能性もなくはないです。
催告書(催告状)
督促状を送っても無視し続けると、送られてくるのが「催告書」です。
主な内容は督促状と変わりませんが、【支払い期日◯月◯日までに必ず納付して下さい。納付いただけない場合は、不本意ながら財産の差押えをする場合があります】といったニュアンスの文言が添えられます。
催告状だと葉書の場合もありますが、基本は督促状とは少し色が変わった封筒、または封筒に『重要』と押されているものなど、自治体によって少しの差があるようです。
ある意味、差押え前の最終通告のようなものです。
無視し続けると、電話や訪問に来ます。
この段階で、支払いが困難な場合は役所の税務課へ相談をするべきです。
次の段階(差押え最終(予告)通告)に入ってしまうと、いつでも差押えが出来るよう財産や給与振込先の調査で勤務先や銀行に情報が入ってしまいます。
差押え予告通知書(最終通告)
この封書が届いてしまったら、差し押さえられるものだと思って下さい。
特に目につくよう、封筒の色は「赤やピンク、黄色」で最終警告を表しています。
催告書よりももっと明確に「期日までに納付頂けない場合は財産等の調査を行い差押えます」といったような、【確定】された文言になります。
差押えの期日は記載されません。
主に滞納者の預金口座、給与振込口座が一旦利用不可になります。
なので、最終通告が届いてしまったら預金を別口座へ移そうとしても出来ず、差し押さえられるのを指をくわえて見ているしかありません。
(コレについては後述します)
ただし!だいたいは給与振込の前月か10日前には通知が届いているはずなので、届いた当日または翌日以内に即役所へ電話をして相談・交渉すれば、もしかしたら差押えは免れる可能性は残っています。
(電話をしても受け付けてくれない所もあるそうです)
差押え
差押え(強制執行)が行われるのは自治体にもよるそうですが、だいたい通告の届いた1、2ヶ月以内の給料日あたりがほとんどです。
特に多いとされるのが年度末の2月頃は注意が必要です。(もちろんその月以外でも執行されます)
預金や給与が差押えられた場合は、
・「記載なし空欄」で「残高0円」
通帳記載するとこのような状態になっている事が殆どだと思います。
もし悪用されたのではなければ、銀行側には情報が入っていますので、通帳に記載(1番裏のページあたり)されているサポートセンターに電話をすると『〇〇市にご連絡してください』と伝えられます。
その場合は「差押確定」です。実行されてしまった訳です。
(差し押さえ後も後述します)
まず最初に押さえられるのは『預金・給与』です。
コレについても後ほど説明します。
年金を滞納してからの流れ
ここでの年金は、個人で納付する「国民年金」で説明します。
↓ 未納
↓ 催告状、電話、訪問での催告
⚫︎特別催告状
↓ 無視
↓
⚫︎最終催告状
↓ 無視
↓ 本人、配偶者、世帯主の所得調査
⚫︎督促状
↓ 無視
↓
⚫︎差押さえ予告通知書
↓ 無視
↓
⚫︎財産差押え
大まかな流れはこのような感じです。
どちらかというと「税金」の取り立てより国民年金・保険料の取り立ての方が厳しいように感じます。
通知の内容
年金を支払い期日を過ぎてしまって滞納してしまった場合、上記での「税金」の滞納と違う点は、【催告状】が先になるということです。
催告状(特別・最終)
催告状は税金滞納の督促状と似たような役割です。しかし、「特別」や「最終」がついた催告状が届いてしまった時点で「差押えしますよ」といったニュアンスの内容になりますので注意が必要です。
税金滞納は、滞納者本人のみですが、国民年金は財産の差押えが「支払い能力のある家族」にまで及んでしまうという事。年々滞納者への搾り取りは厳しくなってきています。
遅くてもこの段階で、封書が届く前もしくは届いた直後には『日本年金機構』(年金事務所ですね)に連絡をしましょう。
役所の「国民年金担当窓口」でも受け付けてくれるようです。
尚、最終催告以降は延滞金が発生してしまうので、なんとかこれ以前に相談はしたいものです。
督促状
年金での督促状は、税金でいう催告書と同じようなもので、すでに再三の催告をしているにも関わらず納付する意思が見受けられない場合に、「特別催告」「最終催告」を経て発行されます。
この督促状が届いてしまった時点で、すでに「身辺、財産調査」が入ってしまっているので、「納付は出来ません」というのは通らなくなってしまいます。
本人に限らず「配偶者や世帯主」などの財産も調査されてしまう為、可能な財産から支払いに充てられてしまいます。
なので、勤務先や家族に年金滞納があり差押される可能性があることが知られてしまいますので、督促状が届く前には相談しておきたいですね。
差押え予告通知書
督促状の時点で本人及び、配偶者等の財産調査が入っている為、差押えが実行される寸前ということです。
封書は必ずと言っていいほど『重要』や危険を知らせるような色の封書で届くはずですので、いつもと何か違う、と感じた手紙は必ず目を通さないと後悔しますよ。
差押えが行われる期日は記載されません。
もちろん逃げたり隠したり出来ないようにです。
隠したり他人名義にしたりした所で、すでに調査が入っているので、預金や給与、保険や財産となる家財はチェックされています。
この時点でも、職を失っていたり前年より著しく収入が落ちている、病気療養中などやむを得ない状況である場合は、国民年金の『猶予制度・免除制度』がありますので、連絡及び申請を行えば話は聞いてもらえる可能性はありますので、面倒がらずに早めにしましょう。
差押え
最終催告および、差押え予告さえも無視してしまった場合には、早くて通知が届いたその月の給与日あたりで執行されます。
本人の給与や預金の差押え、本人に支払えるものが一切ない場合は配偶者や同居している親などの財産が差押えられてしまいます。
あとは事前に調査の入っている財産となる物は、滞納額により差押えられてしまうでしょう。
国民健康保険料(税)を滞納してからの流れ
健康保険料の滞納も税金と同じような流れになります。
↓ 未納
↓ 滞納から20日以内
⚫︎督促状
↓ 無視
↓
⚫︎催告書
↓ 無視
↓
⚫︎差押え予告書
↓ 無視
↓ 送付から約1週間程度
⚫︎差押え(強制執行)
大まかな流れはこんな感じです。
通知の内容
税金滞納の場合と、内容や流れはほとんど変わりませんね。
そして、同じ様に督促状発送から10日以内で完納されない場合は、差押えの可能性もあります。
督促状
納付期日と共に滞納している分の支払いを促す内容になります。
葉書や封書での督促で、まだ法的なものではありません。
催告書
督促状を無視し続けると送られて来ます。
督促状とは少し違った色で、警告を知らせるような封筒に変わります。
催告書では、納付期日の他に「納付やご連絡がない場合は差押えを行う場合があります」というようなニュアンスの文言になります。
遅くても、この段階で管轄の市区町村役所の国保相談窓口に相談しましょう。
差押え予告書
督促状および催告書を無視し続けると、とうとう勤務先からの給与振り込まれ先の銀行口座などが調査されてしまいます。
封筒は「赤や黄色」など最終警告の色になります。
差押えの期日は記載されません。
予告書が発送されてから、実際に差押えが執行されるまでの期間は自治体の判断によるらしいですが、発送からだいたい一週間から10日あたりで執行される事が多いようです。
この段階でも、相談窓口の人によっては分納などの相談にのってくれますので、無視したり諦めたりせず電話や伺って相談しましょう。
差押え
国民健康保険は、『世帯主に支払い義務』がある為、世帯主の預金口座・給与が差押えられます。
口座は差押え禁止にならないとのことなので、例え差押えの上限全額持っていかれることもあります。
国民健康保険で注意が必要なのが、滞納期間等によって保険が適用されなくなってしまう事!
・1年以上滞納ー全額負担
というように、保険証自体は発行されるものの、色違いだったり印が押されたりします。
そして、負担額・有効期限も変わってくるので家族全員いつ何で医療機関にかかるか分からないので、滞納がある場合は早めに支払いたいですね。
各種確認相談先
住民税などの税金、国民年金、国民健康保険料(税)の納付において、過去に未納があるかどうか不安な方もいると思います。
そんな時は、それぞれに確認を取って不安を解消しましょう。
未納がある場合は、その場での相談も可能ですので、今現在、自身が支払い可能な額を提示するのが良いと思います。
住民税
住民税は、お住いの市区町村の役所の税務課になります。
課ごとに代表番号も変わりますが、大元に繋がれば内線で担当部署へ繋げてもらえるので、まずは役所へ連絡または直接行きましょう。
役所へ直接向かう場合は、納税課に相談窓口または支払い窓口がありますので、場所が分からない場合は、案内係の方がいると思いますので聞いてみましょう。
ただし、すでに催告書以降が届いている場合、差押えが執行されてしまっている場合など納税課ではなくさらに「整理班」など、扱う場所が異なる事もありますので、現状をしっかり伝えることが大事です。
自動車税に関しては『自動車税(管理)事務所』になりますので、県もしくは市の自動車税事務所へ相談しましょう。
国民年金
【日本年金機構】
国民年金は、『日本年金機構』が管理しているので、上記のホームページから内容に沿った部署へ相談できるよう繋げてもらいましょう。
療養や失業など納付が困難な場合は、「免除・猶予」の申請もできますので、その旨を伝えれば相談に乗ってもらえます。
(追納せずそのままにしておくと将来もらえる額が少なくなってしまいますので可能な限り収めたほうが良いです)
他、お近くの「年金事務所」でも厚生年金や健康保険以外に国保についても手続き関連を行なっているそうなので、こちらでも話をするのは可能かと思います。
国民健康保険
国民健康保険の確認や手続きは、お住いの市区町村の役所の『国民健康保険担当課』という部署でできます。
役所へ電話の場合は、「国民健康保険」に関しての旨を伝えれば繋げてくれます。
それぞれお住いの市区町村役所によって、多少「名称」が異なる場合もありますが、「〜について」と相談の内容を伝えれば電話を取った方が繋いでくれますので、内容を恥ずかしがらずしっかり伝えましょう。
差押え直前にやってはいけないこと
催告書や督促状、差押え予告通知が届いて「いつ差し押さえられてもおかしくない状況(差押え直前)」になってしまった場合にやってはいけない事があります。
・無視
・預金の移動
・名義変更
まぁ、無視してきたからこういう状況になってしまった訳ですけれども。
・自動車や家、家財道具など本人名義から別の人へ移したり壊したりする行為。
など、これらはやってはいけないです。
差押えの邪魔をしてしまうと【強制執行妨害罪】という罪まで被ることになります。
被らなくて良かったものを余計なことをして、さらなる罰金や懲役など受けないように気をつけて下さいね。
尚、引っ越し等をして住所などが分からないだろうと逃げるつもりでも、国民の居住地等を管理しているのは「役所」ですので、住所や苗字が変わった所で送られてこなくなる、差押えされなくなると言った事は不可能ですのでご注意を。
主に差し押さえられてしまうもの
・自動車
・不動産
・生命保険等
・高級家具等
などが、だいたい上から滞納額に応じて差し押さえられていきます。
子供手当や日常に必要な生活用品は差押え禁止とされているそうです。しかし、テレビが2台以上ある場合など1台を残して差し押さえられるそうです。
本来、差押できる上限額やモノなどあるのですが、それぞれの滞納内容によって違うのか今だに理解できませんが、給与全額持っていかれた人もいれば、給与の4分の1だけの人もいたり。33万以上の分は差し押さえられるなど、少し難しいですね。
ちなみに知人は、『子供の学資保険を解約して払え』と言われたそうです。これはアリなんですかね?
差押えされてしまったら
封書や電話に訪問と、ことごとく無視してしまい実際に差押えされてしまった場合はどうなるのかを、簡単にご説明します。
まず、
・「記載なし空欄」で「残高0円」
督促状や催告書、差押え予告通知などを無視してしまい、いつの日か上記のような状態になり「本当に差押えされてしまった!」なんて気づく人がほとんどかと思います。
ある日突然…なんて事はありませんので、必ず送付されているはずですので、探すか思い出して下さい。
差押えされた後の流れ
↓
・後日【債権差押調書(謄本)】が届く
↓
↓
・連絡、相談
(今後の支払いに関して相談)
or
・連絡および確認せず
(未納残額により再度差押え)
だいたい、このような感じです。
事前の通知から、だいたいその月の給与日に預金および給与が差押えられます。
差押えされてしまったら、後日封書にて『債権差押調書(謄本)』という【債権目録】と【未納金額明細書】が同封されたものが届きます。
債権目録
・差押えを執行した日付
・差押えした金額
・差押え限度額
・差押えされた銀行および口座情報
などが記載されています。
未納金額明細書
・滞納している税金の年月日、種類
・未納になっている金額
・差押えにより未納分に充てた金額、残額
・延滞金が発生している場合は延滞金額
などが記載されています。
一度の差押えで滞納分を完納できれば、あとは発生する延滞金を支払えば済みます。
ただし記載されている未納分の支払いが完了した時点までの延滞金が発生しますので、後日別で納付書が送付されますので、滞納額が少額でもまだ完納となりませんのでご注意下さい。
差押えの際、口座から全額持っていかれてしまい生活に支障をきたしてしまう場合は、調書が届いてすぐ、必要な分だけ返してもらえないか相談しましょう。
場合(本当に必要)によっては一部返してもらえる可能性もあります。ただし嘘はいけません。
差押え後も滞納残額がある場合
滞納金額によっては、一度の差押えだけでは完納できない場合が多いかと思います。
その場合、そのまま放置してしまうと再び差押えされてしまう可能性がありますので、差押えに気付いた時点、もしくは債権差押調書謄本が届いた時点で、必ず役所に駆けつけるか電話をして相談をしましょう。
その際に、
・現在の収入
・世帯の大体の収入(親と同居や配偶者がいる場合)
・車の有無および名義人
・生命保険等の加入状況
などを隈なく聞かれます。(年金や保険料滞納の場合はすでに調査が入っているでしょう)
そして、「毎月生活に必要とする金額」なんかも聞かれます。これは最低限の生活が破綻するほどの財産・給与を差押えてはならないからです。(生活上の引き落としに使っている銀行の通帳のコピーの提出を要求されたりします)
それらを考慮して支払える金額を提案してきます。
残額にもよりますが、『1年以内、長くても2年以内』で完納させるような金額を提案してきますので、毎月1万円以上は厳しいなど「必ず支払える額」を伝える事が大事です。
再び滞納してしまったら、それこそ「待ったなし!」で財産はもっていかれますから。
滞納分を分割してもらう際は、『納付誓約書』というものを作成されます。(差押え直前での相談時も行う事があります)
納付誓約書
・毎月支払う金額
・支払い期日
・滞納してしまった場合いかなる処分も異議なし
・著名、捺印、割印
などの項目があります。
だいたい、4〜6ヶ月分位で作成してもらい、それが払い終わるころ再び相談、作成。
といった感じです。
時期的に余裕が出てきたり、事情により厳しくなった際に相談や新たな提案ができます。
誓約書に印を押す以上、後はないと思ってしっかり無理のない額を決めて支払っていきましょう。
借金や滞納が増えたり、仕事を失って生活すら出来なくなったら、支払いも何も出来なくなってしまいますから、回収できなくなるリスクは役所も考慮してくれますから。
誓約書を送り返したら、後日その明細書と納付書が送付されてきます。
病気や失業など、突然支払いが困難になった場合は、支払い期日前に必ず担当者へ相談しましょう。
例え、やむを得ない状況であっても連絡なしでは「滞納した」とみなされてしまいますので気をつけて下さい。
さいごに
年度末になると、ものすごく増えていると感じるのが「差押え」などで困っている人。
消費者金融などでの借金は弁護士や法律事務所に相談したり、自己破産などの債務整理が可能です。
しかし『税金・年金・保険料』を滞納してしまい差押えの危機まできている、または財産を差押えされてしまった人は、債務整理をしても関係ありません。別物ですから。
批判する訳ではありませんが、税金等の滞納での差押えで悩んでいる人たちに、キャッシングやカードローン、弁護士や法律事務所などを紹介している人もいますが、
絶対にオススメできません!
借金に借金を重ねるようなものです。
これ以上支払う額を増やしてどうするんですか。
大事なのは少しづつでも支払う額を減らす事です。
鬼に見える役所かもしれませんが、相手も人間です。どんな状況に置かれても『まずは、役所(担当)の相談窓口に連絡または相談に行くのが、一番の近道』です。
しっかり、支払う意思と誠意を持って、たまには「お忙しい中ありがとうございました」など心遣い(担当数が多くて忙しかったりもする)なんかあると、きちんと状況を汲み取って話も聞いてくれます。(下心は良くないけど)
少しでも、差押えの窮地にたたされているあなたの助けになれば幸いです。
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